小規模企業共済は、小規模企業の経営者の方が、事業をやめられた後の生活の備えとなる「経営者の退職金」で、掛け金は全額課税対象所得から控除できる制度です。
以下のいずれかに該当する場合は、本制度にはご加入いただけません。
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